意外と深い?建設業許可って?

住まいづくりをスタートすると様々なハウスメーカーや工務店などを調べると思います。
そこで【建設業許可】というワードを目にすることがありませんか?

なんとなーく目にしているその建設業許可。
家を建てる・リフォームする会社なんだから当たり前?と思いきや、掘り下げてみると深い意味があるのです♫

そもそも建設業許可って何?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
(国土交通省HP 土地・不動産・建設業 建設業の許可とは より引用)

このように、建設工事の実施には建設業許可が必要となります。

絶対に必要なの?

とは言っても、建設工事において必ずしも必要な許可とは限りません。
下記のような「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

つまり…
1,500万円以上の新築や増改築などの大がかかりな工事(建築一式工事)や、スポット的な小規模リフォーム(建築一式工事以外)であっても500万円以上のものであれば建築業許可が必要となるのです。

簡単に取得できるもの?

1つの都道府県内に営業所を設ける場合は各都道府県知事から、2つ以上の都道府県内に設ける場合は国土交通大臣からの許可が必要です。
 

取得するためには様々な要件をクリアしなくてはなりません。
国家資格者の在籍などはもちろんのこと、その営業所の誠実性や信用なども判断材料となります。

また、取得すると有効期限は5年ですが、毎年届け出を行わなくてはなりません。
誠実性や信用など、お客様の大切な住まいづくりにとってひとつでも欠けてはならない大切なものだからです。

 

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